「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
「年収の壁・支援強化パッケージ」に対し、具体的な事務手続きを考慮したQ&Aが厚生労働省から発表されましたので、これに基づき、デンソー健康保険組合の被扶養者の認定の取扱いについてお知らせいたします。
健康保険の被扶養者になるための収入の条件は、 60歳未満の方は年間収入金額130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上及び障害者の方は180万円未満(月額150,000円未満)ですが、今回の措置にて、一時的な収入変動(増加)と認められる場合においては、総合的に年間収入を判断することとなりました。
以下(1)(2)に該当される方で、上記の取り扱いを希望される場合は、他の提出書類に追加して、以下の書類を必ず提出して下さい。
(1) 新たに「健康保険被扶養者(異動)届」に基づく扶養認定を希望される方
(2) 今後、被扶養者資格確認(検認)の対象となった方
【提出書類】
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」に係る事業主の証明書<デンソー健康保険組合専用帳票>
・被扶養者を雇う事業主が作成する雇用契約書(コピー)
尚、扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断しますので、上記証明書類をご提出いただいた場合でも、必ず認定されるものではないことを予めご了承ください。
主な質問とその回答は以下の【Q&A】をご参照ください。
【Q&A】
Q1:「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらですか?
A1:具体的な上限額は示されていません。これは、仮に上限を設けた場合、この上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること、によります。
Q2:どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められますか?
A2:主なケースは、以下の通りです。
①勤務先事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
②突発的な大口案件、業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
Q3:今回の措置の対象者は、どのような方が対象となりますか?配偶者に限られますか?
A3:今回の措置の対象は、現時点で被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が対象となります。配偶者だけでなく、学生であっても同様の扱いとなります。
Q4:フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となりますか?
A4:特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。
Q5:被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得すれば良いでしょうか。
A5:複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の 証明を取得してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。
関連リンク
・事業主の証明による被扶養者認定Q&A.pdf
・年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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