扶養家族が増えたとき、減ったとき
すみやかに届出をしてください!
扶養家族が増えた(結婚・出生・退職・収入減)、減った(就職・離婚・死亡・収入増)場合は、必ず「健康保険被扶養者(異動)届」等の必要書類を提出してください。
※届出は原則5日以内ですが、間に合わない場合は書類がそろい次第届出ください。
扶養家族が就職で減る場合は、以下3点を必ずセットで届出してください
- ① 健康保険被扶養者(異動)届【削除用】
-
② 加入先健康保険が発行した「資格取得年月日」のわかる書類のコピー ※
※「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、「資格取得証明書」など
- ③ デンソー健保が発行した資格確認書(お持ちの方のみ)
知っておこう!
扶養家族の認定基準
健康保険の「年収」は税法上の解釈とは異なっており、個々の状況に応じて、変化が生じたときから1年間の収入となります。給与収入がある場合は、「労働契約の内容に基づく賃金」で判定となり、繁忙期等による臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
収入基準
ただし、妥当性を欠く場合には、実情に応じた認定が行われます。
雇用保険の失業給付・傷病手当、健康保険の出産手当金・傷病手当金については、日額で収入を判断します。
- 60歳未満は3,612円/日未満、うち配偶者を除く19~23歳未満は4,167円/日未満
- 60歳以上および障害年金受給者は5,000円/日未満
収入となるもの
- 給与・賞与収入(総支給額)
- 年金収入
- 個人事業収入
- 雇用保険の失業給付
- 健康保険の出産手当金・傷病手当金
- その他
収入としないもの
- 退職金などの一時的な収入
あなたの家族は被扶養者でなくなっているかも?
厚生年金保険の被保険者が51人以上の企業等で働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象です。
加入対象(短時間労働者)の要件
以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがある
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生ではない
お問い合わせ

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担当:総務 0566-25-3121
Email:kenpo_soumu@jp.denso.com