こんなとき、接骨院で…
健康保険は使えません!

接骨院での健康保険は、外傷性のけが(骨折·脱臼、捻挫·挫傷)のときのみ使用できます。

接骨院が「各種保険取扱」と看板を掲げていても、すべての施術が健康保険の対象になるわけではありません。

下記の場合、健康保険は使えません!!
全額自己負担です!

けがではない病気
(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)による痛み·こり

症状の改善が見られない
長期の施術

運動後の筋肉疲労

脳疾患の後遺症や慢性病からくる
痛みやしびれ

リラクゼーション
目的のマッサージ

日常生活の疲れや老化による肩こり·膝の痛みなど

過去の交通事故などによる
後遺症

医療機関で同じ部位の治療を受けて
いるとき

医師の同意のない骨折や脱臼の施術
(応急処置を除く)
(いわゆるストレッチングは対象外です)

仕事中や通勤途上のけが
(労災保険が適用)

施術内容の確認にご協力をお願いします

接骨院·整骨院からの療養費支給請求書の中には、健康保険対象外の施術が含まれているケースがあり、厚生労働省からも不適切な利用を防ぐ取り組みを求められています。
このような事情から、健康保険で接骨院·整骨院を利用した方に、受けた施術内容や負傷原因などを文書または電話により確認させていただく場合があります。照会があった際は、ご自身で回答いただけますようお願いいたします。

※デンソー健保では、柔道整復療養費照会業務をガリバー·インターナショナル(株)に委託しています。

照会文書の到着は、受療月の2~3ヵ月後になります。
「負傷名」と「受療日」をメモし、領収書と一緒に保管しておきましょう。