家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、国内居住のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、原則5日以内に届出をしてください。

 (5日を過ぎても、できるだけ早くご提出ください)

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
扶養申請したい方を下の表からクリックしてください。

配偶者 父母 祖父母 兄・弟・姉・妹 義父母 配偶者の子 曽祖父母 伯父・伯母・叔父・叔母 伯父・伯母・叔父・叔母の配偶者 兄・弟・姉・妹の配偶者 子の配偶者 甥・姪 甥・姪の配偶者 孫の配偶者 曾孫 曾孫の配偶者 義祖父母 義曽祖父母 義伯父・伯母・叔父・叔母 義兄・弟・姉・妹 義甥・姪 義孫 義曾孫

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

被扶養者になるための収入の条件とは

  • 60歳未満の方…年間収入金額130万円未満(月額108,334円未満)
  • 60歳以上・障害者の方…年間収入金額180万円未満(月額150,000円未満)
収入とするもの 給与・賞与 パート・アルバイト等労働の対価として受け取るものすべて
(交通費等の非課税収入も含む)
年金・手当金 老齢年金・厚生年金だけでなく、障がい年金・遺族年金等非課税の年金も含む
非課税の失業保険給付金や出産手当金・傷病手当金
自営の収入 詳しくはこちら
収入としないもの 譲渡所得・退職金など、一過性の収入

ここでいう年間収入金額とは、申請するときの収入を、1年間に換算した金額のことをいいます。

[例]

  1. 妻(35歳) パート収入あり(1ヵ月の給料:85,300円・通勤手当等含む)、パート先での保険加入は無し
    妻の年間収入金額は、85,300円×12ヵ月=1,023,600円となり、上限の130万円未満のため条件を満たします。
  2. 母(65歳) 被保険者と同居、夫とは死別、国民年金受給(2ヵ月で103,000円)、遺族年金受給(2ヵ月で102,000円)
    母の年間収入金額は、(103,000円×6回=618,000円)+(102,000円×6回=612,000円)=1,230,000円で、上限の180万円未満のため条件を満たします。
  3. 長女(23歳) 大学生、アルバイト収入あり(1ヵ月のアルバイト料は153,000円)
    長女の年間収入金額は、153,000円×12ヵ月=1,836,000円となり、上限の130万円以上なので被扶養者になれません。
  4. 妻(28歳) 結婚後も仕事を続けていたが、退職。今後は収入0円となる。
    勤務時の収入は、今後の収入にはカウントしませんので、条件を満たします。
    • ※ただし、退職後に失業保険給付金や出産手当金・傷病手当金を受給される場合は、受給金額により受給期間中は被扶養者になれない場合があります。
  5. 妻(37歳) 勤務先の雇用条件が変わり、いままで勤務先の社会保険に加入していたが資格喪失してパート勤務になる。今後の妻の収入は、月80,000円の見込み。
    妻の年間収入金額は、80,000円×12ヵ月=960,000円となり、上限の130万円未満のため条件を満たします。
  • ※所得税法の改正によって、平成30年分の所得から税法上の配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、健康保険法上の被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。
  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。

被保険者により生計維持されているとは

①被扶養者になる方が同居の場合

②被扶養者になる方が別居の場合

別居の父母を被扶養者としたいときは、父母の収入以上の仕送り(生活援助)が必要です。

 
  • ※扶養状況については、生計維持関係を調査させていただくことがあります。

仕送りは証明書の取れる方法で

  • 援助の方法は、第三者から見て、誰から誰へいくら仕送りしているかが分かる方法で行うことが必要です。
  • 口頭で援助をしている、現金を持っていっているなどは援助の証明になりません。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住要件の例外となる場合

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。