共同事業に関係しないことがら

黙示による包括的な同意事項 合意しない(異議申し立ての)場合の健保組合の対応例 備考
●医療費通知を世帯でまとめて行います。 医療費通知や決定通知を行いません。 被扶養者からも配送中止を受け付けます。
他加入者へは配送中止の申し出があった事実は告げますが、誰から配送中止の申し出があったかは告げません。
●付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で行います。 付加給付を給付しません。
●家族の支給決定通知を本人の申請に基づかずに事業主経由で行います。 支給決定通知を行いません。 家族へは支給できません。
●高額療養費などの現金給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で行います。 申請に基づき被保険者本人口座に銀行振り込みします。ただし、銀行振り込み手数料+消費税は個人負担。支払いが通常より2-3ヵ月遅れることがあります。 家族へは支給できません。
●保健事業への参加などに関する費用(例:巡回バス健診の受診費・キャンセル代)を本人の申請に基づかずに事業主経由で被保険者から給与天引きで徴収します。 保健事業への参加を認めません。 被扶養者からも提供中止を受け付けます。
●保健事業への参加などに関する補助金 (例:インフルエンザ予防接種補助)を本人の申請に基づかずに事業主経由や被保険者経由(両方経由もありえます)で支給します。 補助しません。
●保健事業に被扶養者が申し込んだ参加などに関する確認書 (例:歯科健診などの申込書)を本人の申請に基づかずに事業主経由や被保険者経由(両方経由もありえます)で送付します。 保健事業への参加を認めません。 被扶養者からも提供中止を受け付けます。
●保健事業への申込書(例:歯科健診などの申込書)に世帯全員の氏名・生年月日・年齢・続柄・性別などの情報を事前印字します。当申込書は事業主経由や被保険者経由(両方経由もありえます)で送付します。 保健事業への参加を認めません。
●被扶養者向けの保健事業(例:巡回バス健診・健診フォロー事業)の案内や通知の発送のため、氏名・住所・生年月日・年齢・保険証記号番号情報を、守秘義務契約(個人情報保護契約、個人情報保護覚書など)を締結した健診業者に渡します。健診業者がそのデータを、守秘義務契約(個人情報保護契約、個人情報保護覚書など)を締結したダイレクトメール業者に渡します。 保健事業への参加を認めません。
●(延長)傷病手当(付加)金・出産手当金を支給してよいかの確認のため、有給休暇の取得などの勤怠情報を本人の申請に基づかずに事業主経由で問い合わせます。 申請を受け付けません。
●(延長)傷病手当(付加)金・出産手当金を支給してよいかの確認のため、当人が受診している医療機関に対して、「疾病と労務不能との関連性」「既往症と現疾病との関連性」「妊娠継続期間」「分娩予定日や分娩日」などを本人の申請に基づかずに問い合わせます。 申請を受け付けません。
●労働災害・通勤災害に該当しないかの事実確認のため、業務内容や出張時間や通勤時間などを本人の申請に基づかずに事業主経由で問い合わせます。 申請を受け付けません。
●第三者行為(例:交通事故で被害にあった)に該当しないかの事実確認のため、被扶養者の外傷などの原因を被保険者経由で問い合わせます。 被扶養者資格をその時点に遡って喪失させます。
●障害年金などの社会保険に関する重複給付や市区町村の医療補助との重複支給を防ぐため、本人の申請に基づかずに年金事務所・職業安定所・市区町村役場などの公的機関に給付や補助の状況を問い合わせます。 申請を受け付けません。給付をしません。
●任意継続保険料の誤納保険料を還付するために、元の事業主やあるいはその事業主が加入する年金基金や被保険者の家族に対して、本人の申請に基づかずに被保険者の銀行口座や住所に関する情報を問い合わせます。 保険料を還付しません。
●任意継続被保険者資格が喪失した場合、任意継続保険料の前納保険料を還付するために、元の事業主やあるいはその事業主が加入する年金基金や被保険者の家族に対して、本人の申請に基づかずに被保険者の銀行口座や住所に関する情報を問い合わせます。 保険料を還付しません。
●被保険者資格を喪失した者に保険給付を行うため、元の事業主やあるいはその事業主が加入する年金基金や被保険者の家族に対して、本人の申請に基づかずに被保険者の銀行口座や住所に関する情報を問い合わせます。 申請に基づき本人口座に銀行振り込みしますが、申請書を郵送しません。
●郵送機関誌を発送するため、守秘義務契約(個人情報保護契約、個人情報保護覚書など)を締結した印刷会社やダイレクトメール業者に直接(健保組合から直接)・間接(例:健保組合が印刷業者に渡した個人データをダイレクトメール業者に渡します)を問わずに渡します。 郵送機関誌を発送しません。 被扶養者からも提供中止を受け付けます。
●保健事業(例:フィットネス教室・ヨーガ教室)の参加確認のため、氏名(複数の同一姓の人がいた場合は、所属やあるいは生年月日・年齢などのさらに特定できる情報も含みます)や過去の出席状況がわかる名簿を会場入り口などに備え付けます。集合型の保健事業で、名札の着用を義務付けることがあります。名簿を主催業者に渡すことがあります。 保健事業への参加を認めません。 被扶養者からも提供中止を受け付けます。
●(株)デンソーが「海外勤務者のみなし年末調整・確定申告」の業務を行うため、保険給付データ(金額、入院/通院の別金額であり、病名・医療機関は対象外)を(株)デンソーに提供します。 (特にありません) 本人が確定申告することになります。
●医療費不正請求の防止のため、医療費の領収証のコピーを収集し、つけあわせることがあります。被保険者に対して、被保険者・被扶養者がかかった医療費の領収証のコピーを提供するように、依頼します。(医療機関名と金額を被保険者へ伝えます。)  (特にありません)
●被扶養者認定の条件チェックのため、確定申告に使用するデータ(主に、配偶者の年収)を、事業主に問い合わせます。 加入者が所得証明などの書類をすべてそろえ、健保組合に提出することを要請することがあります。その要請を断った場合、被扶養者資格を喪失させることがあります。
●デンソー健康保険組合に加入している事業所の従業員の給与諸手当の計算のため、その事業所のデータ受取者を明確にし、かつ、その事業所の給与諸手当に関するルール(案を含む)をデンソー健康保険組合がチェックし、必要であると認められる場合に、被保険者と被扶養者の氏名(フリガナを含む)・保険証記号番号・性別・続柄・生年月日・年齢・取得年月日・喪失年月日を提供します。 (特にありません) データを提供しない場合、その従業員は、諸手当を減額される可能性が高くなります。
●民間保険の休業に起因する保険給付を受けることなどの申請書類の作成のため、事業主(事業主が人事業務全般を委託契約している委託先を含みます)へ休業などに関する健保組合の保険給付の状況に関する情報を提供します。 (特にありません)
●特定健診や特定保健指導の準備や実施、疾病分析等のため、健保組合で保有している健診情報(事業主から受け取った健診情報を含みます)や適用情報等を守秘義務契約を締結した上で、外部委託業者に渡します。 (特にありません)
●退職時、社会保険資格喪失連絡票の発行を行うため、被保険者並びに被扶養者の保険証の記号・番号、氏名、生年月日、資格取得日、資格喪失日を事業主に提供し、健康保険被保険者証と引き換えに発行します。 健康保険組合に喪失届提出後に資格喪失証明書を発行します。そのため、証明書の発行に1カ月ほどかかります。 被扶養者からも提供中止を受け付けます。