黙示による包括的な同意事項と、合意しない場合のデンソー健康保険組合の対応

健保組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

したがって、健保組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、【帳票】異議申立書《黙示による包括的合意事項に関する異議申し立て 及び 給付金等受取口座連絡書》をダウンロードいただき、ご提出ください。

共同事業に関係しないことがら

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共同事業に関係することがら

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