巡回バス健診

健保組合では、共同生活習慣病健診(以下「巡回バス健診」といいます)を行うため、個人データを生活習慣病健診運営業者(以下「健診業者」といいます)に渡すとともに、他健保組合に渡すことがあります。

1.巡回バス健診の共同実施について

健保組合では、複数の健保組合や事業所と共同で巡回バス健診を実施しています。その事業の運営のために、氏名・年齢などが記載された申込書(申請書)またはそれに類する書類を紙媒体や電子媒体などで健診業者に提供します。

2.共同利用する個人データ項目について

氏名・年齢・生年月日・保険証記号番号・被保険者資格の有無・本人家族別・過去の生活習慣病健診受診歴などの項目を共同利用することになります。

3.個人データを共同利用する者の範囲について

4.個人データを共同利用する者の利用目的について

健保組合においては、巡回バス健診の申請を受けることにより、加入者がスムーズに巡回バス健診を受診できるようにするためにその個人データを利用します。また、効果の測定や他事業との効果の比較を行い、巡回バス健診、他の生活習慣病健診(診療所生活習慣病健診)、他の保健事業の企画運営のためにその個人データを利用します。

他健保組合においては、加入者がスムーズに受付ができるようにするためにその個人データを利用します。健診業者においては、巡回バス健診の運営のためにその個人データを利用します。

5.データ管理責任者名(もしくは名称)について

個人データの管理責任者は、健保組合個人情報取扱責任者と参加健保組合の個人情報取扱責任者、健診業者の個人情報取扱責任者です。

6.その他留意事項(個人情報の受領)について

巡回バス健診で要精密検査と判定された場合など、判定された個人が一般の医療機関にて別の検査を受診した場合、その精密検査結果も、健保組合に提供されます。