保有個人データ(診療報酬明細書以外)の訂正・利用停止
1.訂正・利用停止までの流れ
被保険者等(本人)からの請求の場合
代理人からの請求の場合
本届出については、基本的に「健保組合に対し開示請求があり、開示された情報に対しての訂正・利用停止」を請求される場合を想定しています。
したがいまして、開示請求されなくても開示されているもの(例:「保険証記載の氏名」「巡回健診の案内の送付住所」等)は、この帳票を使用しないでください。例えば、保険証の氏名を訂正する場合は「被保険者証訂正届」を使用してください。
【重要】次のような場合には訂正等の措置を行いません。
- 利用目的からみて訂正等が必要でない場合
- 誤りである指摘が正しくない場合
- 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
- 手続き違反等の指摘が正しくない場合
「訂正・利用停止する/しない」に関しては、
暦日の10日までに当届出書を受け付けた場合は、その翌月の10日に、
暦日の10日よりあとに当届出書を受け付けた場合は、その翌々月の10日に、回答します。
(回答日の暦日10日が健保組合稼働日でない場合は、その後の最初の稼働日とします)