被扶養者(ご家族)の健康診断については、任意継続へ変更後も健康診断の受診方法に変更はありません。ただし、任意継続への変更前に予約し、変更後に受診する場合は、健康診断当日に受付で健康保険の記号・番号が変更になった旨をお伝えください。