共同事業に関係することがら

黙示による包括的な同意事項 合意しない(異議申し立ての)場合の健保組合の対応例 備考
●高額医療給付に関する交付金交付事業で、健保組合が交付金を受けるために、「共同事業における個人情報の取り扱い=高額医療事業=」に定めたとおりにします。 被扶養者:扶養資格を削除し、被保険者に請求します。
被保険者:(拒否できません)
診療報酬明細書到着後、健保連へ費用請求するまでに健保組合への着金が必要。(不払いが発生しても健保組合財政悪化を未然に防止するため。)
●保養所の共同利用の事業で、健保組合の加入者が他健保組合の保養所を利用できるようにするため、「共同事業における個人情報の取り扱い=保養所利用=」に定めたとおりにします。 他健保組合保有の保養所の利用を認めません。  
●共同生活習慣病健診の事業で、健保組合の加入者が生活習慣病健診を受診できるようにするため、「共同事業における個人情報の取り扱い=巡回バス健診=」に定めたとおりにします。 生活習慣病健診の受診を認めません  
●共同健診フォローの事業で、健保組合の加入者が健診フォロー事業を利用できるようにするため、「共同事業における個人情報の取り扱い=健診フォロー=」に定めたとおりにします。 健診フォロー事業の利用を認めません。