高額医療事業

健保組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」といいます)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」といいます)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

1.健保連との高額医療事業の共同実施について

健保組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健保組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、健保組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目。

3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について

  • デンソー健康保険組合
    理事、監事、組合会によって定められた検査人(定められた期間に限ります)、事務長、職員(派遣社員を含みます)全員、レセプトの点検の委託先職員(適切な個人情報保護取扱の覚書を締結した者に限ります)全員
  • 健康保険組合連合会
    高額医療グループ職員
  • 業務委託先
    公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社

4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

健保組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。

健保連・高額医療グループにおいては、全健保組合からの申請を受理するため、当該健保組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1ヵ月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.レセプトデータなどの管理責任者名(もしくは名称)について

レセプトデータなどの管理責任者は、健保組合個人情報取扱責任者と健保連の高額医療グループマネージャーです。