家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、国内居住のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、原則5日以内に届出をしてください。
(5日を過ぎても、できるだけ早くご提出ください)
家族の範囲
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円未満[注]で、被保険者の収入の2分の1未満であること
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|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満[注]で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
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- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
被扶養者になるための収入の条件とは
- 60歳未満の方…年間収入金額130万円未満
- 19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)…年間収入金額150万円未満
- 60歳以上・障害者の方…年間収入金額180万円未満
| 収入とするもの | 給与・賞与 | パート・アルバイト等労働の対価として受け取るものすべて (交通費等の非課税収入も含む) |
|---|---|---|
| 年金・手当金 | 老齢年金・厚生年金だけでなく、障がい年金・遺族年金等非課税の年金も含む 非課税の失業保険給付金や出産手当金・傷病手当金 |
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| 自営の収入 | 詳しくはこちら | |
| 収入としないもの | 譲渡所得・退職金など、一過性の収入 | |
ここでいう年間収入金額とは、「労働契約(時給・労働時間・日数等)」に基づき算出した、将来に向かって1年間に見込まれる総収入額のことをいいます。
[例]
- 妻(35歳) パート収入あり(時給1,100円、1日6時間、月13日勤務、通勤手当(月5,000円)を含む)、パート先での保険加入は無し
妻の年間収入金額は、(1,100円×6時間×13日+5,000円)×12か月=1,089,600円となり、上限の130万円未満のため条件を満たします。 - 母(65歳) 被保険者と同居、夫とは死別、国民年金受給(年額618,000円)、遺族年金受給(年額612,000円)
母の年間収入金額は、618,000円+612,000円=1,230,000円で、上限の180万円未満のため条件を満たします。 - 長女(23歳) 大学生、アルバイト収入あり(時給1,300円、1日7時間、月15日勤務)
長女の年間収入金額は、1,300円×7時間×15日×12か月=1,638,000円となり、上限の130万円以上なので被扶養者になれません。 - 長男(19歳) 大学生、アルバイト収入あり(時給1,200円、1日7時間、月12日勤務)
長男の年間収入金額は、1,200円×7時間×12日×12か月=1,209,600円となり、上限の150万円未満のため条件を満たします。 - 妻(28歳) 結婚後も仕事を続けていたが、退職。今後は収入0円となる。
勤務時の収入は、今後の収入にはカウントしませんので、条件を満たします。- ※ただし、退職後に失業保険給付金や出産手当金・傷病手当金を受給される場合は、日額が3,612円以上になると受給期間中は被扶養者になれません。
- 妻(37歳) 勤務先の雇用条件が変わり、いままで勤務先の社会保険に加入していたが資格喪失してパート勤務になる(時給1,000円、1日5時間、月16日勤務)
妻の年間収入金額は、1,000円×5時間×16日×12か月=960,000円となり、上限の130万円未満のため条件を満たします。
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(注)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- ※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
- 注:対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
被保険者により生計維持されているとは
①被扶養者になる方が同居の場合

②被扶養者になる方が別居の場合
別居の父母を被扶養者としたいときは、父母の収入以上の仕送り(生活援助)が必要です。

- ※扶養状況については、生計維持関係を調査させていただくことがあります。
仕送りは証明書の取れる方法で
- 援助の方法は、第三者から見て、誰から誰へいくら仕送りしているかが分かる方法で行うことが必要です。
- 口頭で援助をしている、現金を持っていっているなどは援助の証明になりません。

国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
国内居住要件の例外となる場合
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。