保険給付一覧

健保組合で行っている保険給付をご紹介します。

  • 解説

病気やけがをしたとき

こんなとき 保険給付※( )内は被扶養者に対する給付
法定給付
(健康保険法で定められた給付)
付加給付
(デンソー健康保険組合独自の給付)
保険証で業務外の病気やけがの診療を受けた

「療養の給付」(家族療養費)
医療費の7~8割を現物給付
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「高額療養費」
医療費の自己負担額(2割~3割)のうち、自己負担限度額以上
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一部負担還元金
家族療養費付加金
合算高額療養費付加金

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入院時の食事代等 「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」
1食460円を自己負担し、超えた額を現物給付(1日3食を限度)
  • ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食260円
  • ※療養病床に入院する65歳以上は、1食460円、居住費1日370円(指定難病患者の居住費負担額は0円)を自己負担し、残りを支給
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立替払いをした 「療養費」(第二家族療養費)
やむを得ない理由で保険証を使わないで診療を受けたときや治療用装具を購入したとき等、請求に基づき基準により算定した額を支給
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一部負担還元金
家族療養費付加金
合算高額療養費付加金

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訪問看護を受けた

「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費)
医師の指示に基づき訪問看護ステーションを利用した場合、定められた費用の7~8割を現物給付
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「高額療養費」
医療費の自己負担額(2割~3割)のうち、自己負担限度額以上
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訪問看護療養費付加金
家族訪問看護療養費付加金

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医療費が高額になった 「高額療養費」
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給
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一部負担還元金
家族療養費付加金
合算高額療養費付加金

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「高額医療費資金貸付」
医療費が高額になったとき、当座の支払いにあてるため、高額療養費算出額の8割を貸付
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病気で仕事を休んだとき

こんなとき 法定給付 付加給付
業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない 「傷病手当金」
休業4日目から1年6ヵ月間、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」を支給
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傷病手当金付加金
延長傷病手当金付加金

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出産したとき

こんなとき 法定給付
妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した 「出産育児一時金」(家族出産育児一時金)
1児につき50万円を支給
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「出産費資金貸付」
出産費用の支払いにあてるため、1児につき33万円を貸付
  • ※直接支払制度・受取代理制度を利用する場合は貸付を行いません。
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出産のため仕事を休んで給与をもらえない 「出産手当金」
産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」を支給
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死亡したとき

こんなとき 保険給付
業務外の原因で死亡した 「埋葬料(費)」(家族埋葬料)
5万円を支給
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