自営業のご家族が被扶養者になれる条件

自営業の方においては、経済的に自立した存在であり、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。事業コストの支払いより、身近で重要な自分自身の健康保険の加入ができないということは、社会的通念からみて不合理であると考えられます。

しかし、実際の事業内容が、稼ぎ儲けるためというよりは、家督を相続し、細々と営んでいる方や、極めて零細な規模の事業を営んでいる方は、被扶養者として認定対象者であるとみなします。

被扶養者になれる条件

以下①~③すべて満たしていること

①家督を相続し細々と営んでいる方、または、極めて零細な規模の事業を営んでいる方。
②従業員を雇っていないこと、または、雇っていても人件費(給料賃金)が、総額130万円未満であること。
③営業収入(総収入)から、事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が、130万円未満(60歳上の方は180万円未満)であること。

必要経費とするもの 売上原価、給料賃金
必要経費としないもの 租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、借入金利子、販売促進費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除

その他の経費は、業種及び事業の内容や事業の形態等によって異なります。
確定申告書類一式(損益計算書または収支内訳書を含む)をご提出いただいたうえで、デンソー健康保険組合で判断いたします。

※営業収入(総収入)から差し引ける必要経費は、所得税法上で認められている経費とは異なります。確定申告における所得金額が、そのまま収入とみなされるわけではありませんので、ご注意ください。

くわしくは「被扶養者認定申請書の添付書類一覧」をご覧ください。

扶養認定の可否

上記の条件を満たしているか確認させていただき、デンソー健康保険組合で判断いたします。