自営業のご家族が被扶養者になれる条件
自営業の方においては、経済的に自立した存在であり、他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的には、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。事業コストの支払いより、身近で重要な自分自身の健康保険の加入ができないということは、社会的通念からみて不合理であると考えられます。
しかし、実際の事業内容が、稼ぎ儲けるためというよりは、家督を相続し、細々と営んでいる方や、極めて零細な規模の事業を営んでいる方は、被扶養者として認定対象者であるとみなします。
被扶養者になれる条件
以下①~③すべて満たしていること
①家督を相続し細々と営んでいる方、または、極めて零細な規模の事業を営んでいる方。
②従業員を雇っていないこと、または、雇っていても人件費(給料賃金)が、総額130万円未満であること。
③営業収入(総収入)から、事業運営に絶対必要な経費のみを引いた残額が、130万円未満(60歳上の方は180万円未満)であること。
必要経費とするもの | 売上原価、給料賃金 |
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必要経費としないもの | 租税公課、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、借入金利子、販売促進費、雑費、青色申告特別控除、生命保険料控除 |
その他の経費は、業種及び事業の内容や事業の形態等によって異なります。
確定申告書類一式(損益計算書または収支内訳書を含む)をご提出いただいたうえで、デンソー健康保険組合で判断いたします。
※営業収入(総収入)から差し引ける必要経費は、所得税法上で認められている経費とは異なります。確定申告における所得金額が、そのまま収入とみなされるわけではありませんので、ご注意ください。
くわしくは「被扶養者認定申請書の添付書類一覧」をご覧ください。
扶養認定の可否
上記の条件を満たしているか確認させていただき、デンソー健康保険組合で判断いたします。