70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
  • 解説

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。

【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

一般・低所得者

自己負担
2割
保険給付
8割

現役並み所得者

自己負担
3割
保険給付
7割
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

70~74歳の高齢受給者の高額療養費は、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額が変わります。

被保険者(本人)が高齢受給者の場合

被保険者の所得による区分 法定自己負担限度額 最終的な
自己負担額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来、複数人
現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額が83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
[多数該当(※) 140,100円]
20,000円
現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額が53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
[多数該当(※) 93,000円]
現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額が28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
[多数該当(※) 44,400円]
20,000円
一般所得者 18,000円
[年間上限:144,000円]
57,600円
[多数該当(※) 44,400円]
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 20,000円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下など)
15,000円 15,000円
  • ※多数該当:直近1年間に3回以上、上記の高額療養費の対象となった場合の4回目以降の自己負担限度額
  • 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は給付の対象になりません。
  • 現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方とその70歳以上の被扶養者(家族)です。新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
  • 75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)

被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合

被保険者の所得による区分 法定自己負担限度額 最終的な
自己負担額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来、複数人
下記以外 18,000円 57,600円
[多数該当(※) 44,400円]
20,000円
低所得者
(市町村民税非課税世帯)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 20,000円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下など)
15,000円 15,000円
  • 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は給付の対象になりません。

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

基本的には、手続き不要です。

【自動支給対象者】

・・・支給日:当年12月27日 支給口座:被保険者のデンソー健康保険組合登録口座

  • 70才以上の方で、1年間(前年8月1日~当年7月31日)デンソー健康保険組合の被保険者又は被扶養者の資格があった方及び加入期間が満たない方でも、自己負担合計額が1年間で144,000円を超えた方
  • 基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分が「一般」又は「低所得」に該当する方
  • ※「現役並み所得」区分であった期間の自己負担額は含みません。

【自動支給不能の方】

・・・デンソー健康保険組合・給付Gにお問い合わせください。

該当1年間の間に、他保険から異動され、デンソー健康保険組合に加入された方で、デンソー健康保険組合加入期間のみでは、自己負担合計額が144,000円未満だが他保険時の自己負担額を合計すると、144,000円を超える方