子どもさんが弱視の診断を受け治療用メガネを自費で購入したとき
子どもさんが医師から弱視等の診断を受け、医師の指示により眼鏡を購入した場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。
- 解説
- 手続き
支給される額
支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給
小児弱視による治療用眼鏡等の支給基準
対象病名 | 弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正 |
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対象年齢 | 9歳未満(0才~8才) |
対象装具 | 治療用眼鏡・コンタクトレンズ (アイパッチおよびフレネル膜プリズムは対象外) |
支給金額 | 未就学は、購入金額の8割、小学生以上は、購入金額の7割を支給 (但し、厚生労働省の算定基準により上限額が定められており、上記購入金額と上限額を比較しどちらか低い金額から8割および7割を支給します) |
更新条件 |
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更新時の給付対象条件
更新する眼鏡を購入する時の年齢 | 更新前の眼鏡を使用していた期間 | ||
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2年以上 | 1年以上~2年未満 | 1年未満 | |
0~4歳 | 支給 | 支給 | 対象外 |
5~8歳 | 支給 | 対象外 | 対象外 |