治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき

治療上の必要があって医師により治療用装具の作製を指示され、装具を作製し、装具費用を装具会社に支払った場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給

治療用装具は、国の基準によって価格や耐用年数が定められています。

医師に装具の製作を薦められた場合でも、弊健保の判断により、療養費の給付対象とならないことがあります。

支給対象となる装具

以下の①~④すべての要件を満たしている場合

疾病又は負傷の治療遂行上必要不可欠であるもの
保険診療範囲内では対処方法ない場合作製したもの
厚労省が定めている基本工作法に基づくオーダーメイド品であるもの
症状固定以前に作製したもの
例)義肢(義手・義足)、義眼(眼球摘出後眼光保護のため作製した場合)、下肢装具・上肢装具・体幹装具・靴型装具・関節用装具・弾性着衣等
  • ※治療用装具の支給額の基準は、厚労省が定められた装具価格を基準として算定します。

支給対象とならない装具

  • 治療のためではなく日常生活の向上・改善、利便性を目的とするもの
  • 原因疾患の解消目的ではなく、単に症状の緩和又は痛みの除痛を目的とするもの
  • スポーツ目的のため装着するもの
  • 美容を目的としたもの・娯楽を目的としたもの
  • 補聴器や近視等の眼鏡は対象外
  • 保険診療の範囲内の医療処置で対処可能なもの
  • 症状固定後に使用するもの(市区町村の福祉制度の対象になります)
  • 支給対象と認められる既製品以外の、一般流通している市販品やそれらの加工品