死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、本人に生計の一部でも依存していた遺族に「埋葬料」が支給されます。なお、埋葬料を受けとる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)

支給される額

本人(被保険者)が死亡したとき

埋葬料(費) 50,000円

  • ※埋葬料を受けとる人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
  • ※退職後3ヵ月以内に死亡した場合にも「埋葬料(費)」が受けられます。

家族(被扶養者)が死亡したとき

家族埋葬料 50,000円

「本人に生計の一部でも依存していた遺族」とは

被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人に生計の一部でも依存していた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。

例えば、下記の方が請求する場合は、埋葬料となります。

①被扶養者 ②配偶者(内縁含む) ③子、父母(同居、別居は問わない) ④兄弟、姉妹(同居、別居は問わない)

  • ※子、兄弟、姉妹の年齢は18歳以上とする。
  • ※配偶者の子、父母も含む。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。