出産したとき
出産費用の補助として被保険者が出産をしたときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産をしたときは「家族出産育児一時金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産等、病気として扱われる場合や他の病気を併発した等の場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができますが、直接支払制度・受取代理制度を利用することにより窓口負担額を軽減することができるため、必ずしも手続きが必要ではありません。
認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。「限度額適用認定証 手続き」
支給される額
本人(被保険者)が出産したとき
出産育児一時金 500,000円※
家族(被扶養者)が出産したとき
家族出産育児一時金 500,000円※
※2023年3月までは420,000円。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は488,000円。(2023年3月までは408,000円)
※多児の場合は人数分。
- 退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり退職日の翌日から6ヵ月以内に出産をした方(任意継続資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も含む)も対象となります。
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、健保組合への申請は不要です。
また、直接支払制度を利用し出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合も、出産より約2か月後の27日(土、日、祝日の場合はその前日)に健保登録口座へ差額分を自動でお支払いするため申請は不要です。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、健保組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。