医療助成対象者が受診し窓口負担したとき(こども医療費等)

こども・障害者・ひとり親家庭などの医療助成対象者が受診し、医療機関で医療費の窓口負担をされた場合、自動還付されないため、申請が必要です。

保険証を提示して医療機関を受診し、医療機関の窓口で自己負担をした場合(健康保険適用分のみ)、基本的に手続き不要の自動払い方式で給付金(高額療養費・付加金)を本人の給与に(通常3ヵ月後)自動加算しています。

全国の市区町村では、お子さんの医療費を助成(補助)する「こども医療助成制度」があります。しかし、助成の対象年齢や内容は各市区町村さまざまで、全てのお子さんの助成状況を把握し、自動加算することが困難なため、「こども医療助成制度」がある市区町村にお住まいのお子さんが受診された場合、一旦給付金の支給を停止させていただいております。よって、こども医療助成制度該当年齢のお子さんが、医療機関で窓口負担し、お住まいの市区町村から還付が受けられなかった場合、健保組合への申請が必要になります。また、障害者・ひとり親家庭などの医療助成該当者も同様に、健康保険組合への申請が必要になります。

健保組合に申請が必要なケース

Case 1 「医療助成該当者」が県外受診したため、受給者証が使用できず、窓口で自己負担分を支払った場合で、医療費の窓口負担額が、自己負担限度額より高額だった場合
 
Case 2 「医療助成該当者」が県外受診したため、受給者証が使用できず、窓口で自己負担分を支払った場合で、医療費の窓口負担額が、自己負担限度額より低額のため、市区町村に還付請求したが、還付されなかった場合
 
Case 3 「こども医療助成制度」がある市区町村に在住しているが、所得制限があったため、こども医療助成非該当のため、医療費の窓口負担があり、その負担額が1ケ月、1人当たり、1医療機関で20,000円を超えていた場合
 
Case 4 償還払いにて、市区町村の「こども医療助成」がある高校生の子どもの医療費の窓口負担額が、自己負担限度額より高額で市区町村で償還払いの手続きの際、健保で先に高額療養費の手続きをするように言われた場合
 

お願い

・お子さんのこども医療助成該当の有無は、健保登録住所の市区町村の助成内容で、給付金支給の有無を決定しています。お子さんの住所が変更された場合は速やかにデンソー健康保険組合に住所変更の届出をして下さい。届出遅滞のため給付金の支払ができなかった場合は、申請が必要になります。

・地方自治体(市区町村)が負担する医療助成を受けている場合は、デンソー健康保険組合に届出をして下さい。(こども医療を除く)