保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき

はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧の施術については、必ず保険医の同意が必要であり、一定の要件を満たしている場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給

支給対象

はり・きゅうの場合

慢性病であって医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認めた場合(医師の「同意書」または「診断書」が必要)

あんま・マッサージ・指圧の場合

一律にその診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例であり、医師が医学的所見に基づき施術を必要と認めた場合(医師の「同意書」または「診断書」が必要)

本人が希望して施術を受ける場合は、支給の対象外となります。

対象病名及び症状

はり・きゅうの場合 あんま・マッサージ・指圧の場合
◆神経痛   ◆リウマチ
◆頚腕症候群 ◆五十肩
◆腰痛症   ◆頚椎捻挫後遺症
◆筋麻痺
◆関節拘縮

慢性的な疼痛のある疾病に対し、医師による適正な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合に限り対象となります。

【支給されない場合】

  • 急性の痛みの場合
  • 保険医療機関に入院中の場合
  • 同一傷病で保険医療機関にて治療を受けている場合
    • ※投薬(貼付薬含む)を受けている場合も治療となります。
  • 同一傷病で柔道整復やあんま、マッサージの施術があった場合
  • あんま・マッサージ・指圧は病名によることなく、症状に対する治療が対象となります。
  • 筋肉が麻痺して自由に動けない等の症状が対象となります。

【支給されない場合】

  • 疲労回復・慰安・疾病予防を目的とする施術の場合
  • 同一疾病により、同日に医療機関において医療上のマッサージを受けている場合

医師の同意書の有効期限

1回目
の施術
医師の同意を受けた日 月の1日~15日の場合  5ヵ月後の末日まで有効
月の16日~末日の場合  6ヵ月後の末日まで有効
  • ただし、医師の同意書から1ヵ月以上経過して1回目の施術を受けた場合は、同意書の6ヵ月後まで有効となります。
  • 変形徒手矯正術は、1回目の施術日から1ヵ月間有効となります。(1ヵ月毎に同意書が必要)
医師の
再同意
(※)
医師の同意を受けた日 月の1日~15日の場合  5ヵ月後の末日まで有効
月の16日~末日の場合  6ヵ月後の末日まで有効
  • 変形徒手矯正術は、医師の再同意日から1ヵ月間有効となります。(1ヵ月毎に同意書が必要)
  • ※初診の日から6ヵ月を経過した時点で更に治療を受ける場合は、再度、医師の施術同意が必要となります。

厚労省の通知により「同意又は再同意を求める医師は、緊急その他ややむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診療を受けている主治医の医師とすること。」となっています。

デンソー健康保険組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、デンソー健康保険組合では償還払い(全額立て替え払い)方式となります。 施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、デンソー健康保険組合へ療養費の支給申請を行ってください。

償還払いの流れ