公費で受けられるとき

公費負担(医療助成制度)について

健康保険では、業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては、法律に基づいて医療費の全額あるいは一部を国や地方自治体が負担するケースがあります。国が負担する医療助成についての詳しい内容や、該当する病気については、治療を受けたり入院されたときに医師に相談して下さい。
地方自治体が負担する医療助成を受けて入る場合は、すみやかにデンソー健康保険組合に届け出をして下さい。

主な公費負担医療(国が負担する医療助成)

デンソー健康保険組合への届け出は不要です。
ただし、さかのぼって公費が適用され医療費の還付を受ける場合は事前に健康保険組合へご連絡下さい。

法律 内容
戦傷病者特別援護法による 療養の給付(法第10条関係)
更生医療(法第20条関係)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 認定疾病医療(法第10条関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による 新感染症の患者の入院(法第37条関係)
結核予防法による 適正医療(法第34条関係)
従業禁止、命令入所(法第35条関係)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による 措置入院(法第29条関係)
通院医療(法第32条関係)
麻薬及び向精神薬取締法による入院措置(法第58条の8関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による 一類感染症等の患者の入院(法第37条関係)
身体障害者福祉法による更生医療(法第19条関係)
児童福祉法による 育成医療(法第20条関係)
療育の給付(法第21条の9関係)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による 一般疾病医療費(法第18条関係)
母子保健法による養育医療(法第20条関係)
特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費
小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付
難病法による特定医療
児童福祉法及び知的障害者福祉法の措置等に係る医療の給付
生活保護法による医療扶助(法第15条関係)

地方自治体(市区町村)が負担する医療助成(子ども医療を除く)

必ずデンソー健康保険組合に届け出をして下さい。

主な医療助成

  • 障害者医療助成(身体に障害がある人に対する医療助成)
  • ひとり親医療(母子・父子家庭の児童及び母(父)に対する医療助成)
  • ※上記医療助成に該当し、既にデンソー健康保険組合に届け出をされている方が県外受診等の理由でお持ちの受給者証が使用出来ず、医療費の自己負担(20,000円以上)された方で、市区町村から自己負担金の還付が受けられなかった方はデンソー健康保険組合への申請が必要です。
    (高額療養費以外<自己負担限度額>は、市区町村の助成(公費)が優先となります。市区町村からの還付がされなかったかたのみ対象となります。)