死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、本人に生計の一部でも依存していた遺族に「埋葬料」が支給されます。なお、埋葬料を受けとる人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 市区町村長の「火葬許可証」または「埋葬許可証」・「死亡診断書」・「死体検案書」または「検視調書」のうち、いずれかの写し
  • ※埋葬費の請求の場合は、上記添付書類および埋葬に要した費用に関する書類(領収書原本とその内訳書)を添付してください。
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
支払日 提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)にご記入いただいた口座へ振り込みます。
対象者
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G

本人死亡後保険給付金が発生するとき

必要書類

相続権を確認できる書類(戸籍謄本等)の原本を添付してください。

提出期限 退職後すみやかに
  • ※提出されない場合、給付金を受け取る権利は2年でなくなります。
対象者
  • ①本人死亡前約3ヵ月の間に、被保険者または被扶養者が医療機関において受診し、1人、1ヵ月、1医療機関20,000円以上の支払いがあった方
  • ②本人死亡前の期間の傷病手当金等の請求をされる方
提出先 書記(人事事務担当者)またはデンソー健康保険組合
お問合せ先 デンソー健康保険組合 給付G
備考  

家族が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
  • 市区町村長の「火葬許可証」または「埋葬許可証」・「死亡診断書」・「死体検案書」または「検視調書」のうち、いずれかの写し
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
支払日

提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、2)へ振り込みます。

  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額または残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
    • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
    • 以前にデンソー健康保険組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。

支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。

対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。