健康保険証不携帯のため自費で受診したとき

急病などで健康保険証を持たずに受診した場合で医療費の全額を医療機関で支払った場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給

支払った費用がすべて給付対象になるとは限りません。

  • 健康保険法で認められている治療方と料金等に基づいて算出された額が支給されます。
  • 入院時の食事代にかかる標準負担額、差額ベット代は支給対象外です。
  • 第三者行為による傷病・通勤災害・業務上による傷病は対象外です。