保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき
はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
- 解説
- 手続き
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着) (8月は稼働日2日目に変更します)
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支払日 | 提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、※2)へ振り込みます。
書類不備や内容審査等により、支給を決定するまでに6ヵ月程度かかる場合もあります。 支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。 |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
お問合せ先 および送付先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 |
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