海外で発病、または負傷し海外医療機関で自費で受診したとき

海外旅行中や出張中(業務上の負傷除く)の急病のため、やむを得ず海外の医療機関を受診した場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。

支給される額

支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給

算定方法

支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。

  • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定し、現地で支払った額とくらべ、どちらか低いほうが給付の対象となります。

請求時に必要な書類

  • 診療内容明細書(FormA)
  • 領収明細書(FormB)
  • 翻訳(FormC)
  • 渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 現地の医療機関が発行した領収書(原紙)

請求時には、上記書類の添付が必ず必要となります。