海外で発病、または負傷し海外医療機関で自費で受診したとき
海外旅行中や出張中(業務上の負傷除く)の急病のため、やむを得ず海外の医療機関を受診した場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。
- 解説
- 手続き
支給される額
支払った費用のうち保険診療に準じて算出された額のうち健保負担額を給付金として支給
算定方法
支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定し、現地で支払った額とくらべ、どちらか低いほうが給付の対象となります。
請求時に必要な書類
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収明細書(FormB)
- 翻訳(FormC)
- 渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
- 現地の医療機関が発行した領収書(原紙)
請求時には、上記書類の添付が必ず必要となります。
健保の給付
- 病気やけがをしたとき
- 70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
- 低所得者の負担軽減措置
- 医療助成対象者が受診し窓口負担したとき(こども医療費等)
- 公費で受けられるとき
- 災害にあったとき
- 健保登録口座のある事業所一覧
- 接骨院等にかかるとき
- 上手なお医者さんのかかり方
- 医療費が高額になったとき
- 病気で仕事を休んだとき
- 立て替え払いをしたとき
- 治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき
- 子どもさんが弱視の診断を受け治療用メガネを自費で購入したとき
- マイナ保険証等不携帯のため自費で受診したとき
- 保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき
- 海外で発病、または負傷し海外医療機関で自費で受診したとき
- その他
- 出産したとき
- 出産で仕事を休んだとき
- 死亡したとき
- 他人の行為により病気やけがをしたとき
- 差額負担の医療を受けるとき
- 在宅医療を受けるとき