公費で受けられるとき

対象の公費負担医療助成に該当されたとき

必要書類
【添付書類】
  • 受給者証のコピー
提出期限 制度に該当されたときにすみやかに提出して下さい。
対象者 地方自治体(市区町村)が負担する医療助成(子ども医療助成を除く)に該当したとき

主な医療助成

  • 障害者医療助成(身体に障害がある人に対する医療助成)
  • ひとり親医療(母子・父子家庭の児童及び母(父)に対する医療助成)
お問合せ先
および送付先
デンソー健康保険組合 給付G
備考
  • 上記医療助成に該当し、医療費の窓口負担をしていないにもかかわらず、自動払いの健保給付金(付加金等)を受け取っていた場合は返還していただくことになります。
  • 受給内容に変更(該当から非該当等)があったときは、すみやかにデンソー健康保険組合までご連絡下さい。

公費負担医療助成に該当しているにもかかわらず、医療費の窓口負担をしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 領収証(原本)
    • ※デンソー健康保険組合に提出する前に必ず写しを取っておいてください。
  • 医療受給者証(写) 
    • ※受給者証のある方のみ
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
支払日

提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、2)へ振り込みます。

  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額または残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
  • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
  • 以前にデンソー健康保険組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。
対象者
  • 医療助成該当者が受診し、1ヵ月の窓口負担が自己負担限度額を超えた方
  • 所得制限の為、在住市区町村のこども医療非該当で、保険診療分の窓口負担が1ヵ月、1人当たり、1医療機関で20,000円を超えた方
お問合せ先
および送付先
デンソー健康保険組合 給付G
備考 受診後3ヵ月以内に提出されても、処理の都合上支払いは受診月の3ヵ月後になります。