病気で仕事を休んだとき

被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休んで、給料がもらえないとき、あるいはその一部が差し引かれたときは、休業1日につき※1算定基礎となる日額の80%が「傷病手当金・傷病手当金付加金」として支給されます。

傷病手当金

支給される額と期間

※経過措置について

支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。

算定基礎となる日額
支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。

ただし、被保険者期間が12か月に満たない方は、次の①、②のいずれか少ない額になります。

①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。

②支給を始める日の属する年度の前年度9月30日時点におけるデンソー健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。

  • 標準報酬月額についてはこちらをご覧下さい。
  • ご自身の標準報酬月額を確認したいときは給与明細内の、「健康保険料」もしくは「介護保険料(40歳以上)」を保険料月額表よりご確認ください。

デンソー健康保険組合の付加給付

 傷病手当金付加金

デンソー健康保険組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、算定基礎となる日額の80%に相当する額から当該傷病手当金額を控除した額となります。

 延長傷病手当金付加金

法定の傷病手当金支給期間満了後も引き続き病気やけがの治療のため仕事を休み給料等がもらえないときには、傷病手当金支給開始日から暦上2年6ヵ月までは算定基礎日額の80%、その後6ヵ月は、算定基礎日額の40%を延長傷病手当金付加金として支給されます。

 

※喪失後の継続給付の場合、法定給付のみの支給となり、傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金は支給されません。

 

支給の条件

支給を受けられるのは、次の4つの条件に全て該当したときです。

  1. 病気やけがで療養のため仕事を休んでいること
    • 労働災害、通勤災害、第三者行為によるものは除く。
    • 症状が固定した場合(それ以上回復の見込みがない場合)は支給されない場合があります。
  2. 仕事に就けない状態であること
  3. 連続して4日以上仕事を休んでいること
    • 最初の3日間は「待期」となり支給されません。4日目から支給されます。
    • 「待期」には土・日・祝日等の公休日、有休等の給与が全額支給されている場合が含まれます。
  4. 報酬の全部または一部の支払がないこと
    • 給与が全額支給されている場合(有休等)は支給されません。

支給額の調整

傷病手当金等(傷病手当金、傷病手当金付加金、延長傷病手当金付加金)の申請期間に下記1、2のいずれかが支給される場合、傷病手当金等の支給額と調整されます。なお、1、2の額が傷病手当金等の支給額以上であれば傷病手当金等は不支給となり、傷病手当金等の支給額未満であれば傷病手当金等との差額が支給されます。

  1. 事業主(会社)からの報酬
    • 休業中に支給された家族手当、役付手当等
  2. 障害厚生年金(+障害基礎年金)、障害手当金
    • 傷病手当金請求の傷病と同一の傷病での受給が調整対象
    • 年金額÷360(1円未満切捨)と調整

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。