病気で仕事を休んだとき
被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休んで、給料がもらえないとき、あるいはその一部が差し引かれたときは、休業1日につき※1算出基礎となる日額の80%が「傷病手当金・傷病手当金付加金」として支給されます。
- 解説
- 手続き
病気で仕事を休んだとき
注意事項を確認の上、下記必要書類を提出してください。
必要書類 | <(株)デンソーの方> | カレンダーが足りない時は こちらをご利用ください |
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<(株)デンソー以外の方> | ||
【添付書類】
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請求の流れ |
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提出期限 | 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着) (8月は稼働日2日目に変更します)) |
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支払日 |
提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、2)へ振り込みます。
支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。 |
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対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(支給の条件にすべて該当) | |
お問合せ先 | デンソー健康保険組合 給付G |