出産で仕事を休んだとき

被保険者(本人)が出産のために仕事を休み、給料がもらえなかったときには生活の安定を図るために「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

支給される額

出産手当金
休業1日につき、※1支給を始める日の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額

※1 被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②健保組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

  • 標準報酬月額についてはこちらをご覧下さい。
  • ご自身の標準報酬月額を確認したいときは給与明細内の「健康保険料」もしくは「介護保険料(40歳以上)」を保険料月額表よりご確認ください。

支給される期間

  • 産前42日
    (多胎98日)



  • 産後56日

※出産日は産前になります。

※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。

※支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分です。

支給期間早見表

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで、または2週間以上育児休業等を取得した月が免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • 育児休業等期間
    育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • 産前産後休業期間
    産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)
    子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能
  • ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※詳しい内容、手続き方法については各事業主にお問い合わせください。
  • ※申請が受理されましたらデンソー健康保険組合から通知させていただきます。