医療費控除を受けるとき
- 解説
- 手続き
電子申告(e-tax)を利用する場合
D’sぽーたるで医療費控除データを作成(ダウンロード)し利用します。
1.データをダウンロードする
2.医療費が掲載されていない月分は、自分で作成してください
「医療費のお知らせ」への掲載は、最短で診療月の3ヵ月後(※)となります。掲載のない月分を申告するには、領収書を基にご自身で入力してください。
- ※医療機関からの請求書がデンソー健康保険組合に届かない場合は遅延することもあります。
書面申告を利用する場合
申告する際、領収書の代わりに「医療費控除の明細」の添付が必要となっていますが、「医療費のお知らせ」を添付すれば記入を省略することができます。
ご利用の際には、D’sぽーたるで「年間医療費のお知らせ」を印刷しご利用ください。
※「医療費のお知らせ」で印刷したPDFはそのまま利用することは出来ませんので、ご注意ください。
「年間医療費のお知らせ」を印刷する
医療費控除に「年間医療費のお知らせ」を利用する場合はココに注意!
- 「年間医療費のお知らせ」に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて「医療費控除の明細」を作成・添付する必要があります。(該当領収書は確定申告期限から5年間要保存)
- 申告に使用する「支払った医療費」とは、『あなたが窓口で支払った額』の金額となります。実際に負担した金額と異なる場合は、ご自身で金額を訂正してください。
- 申告に使用する「保険金等で補てんされる金額」とは、『あなたへの支払額』の金額となります。
12月に受診された明細について
医療機関からの請求書に基づき処理を実施するため、最短でも翌年3月上旬の掲載となります。
各種手続き
- 申請書一覧
- 保険証を紛失・破損したとき、個人番号を変更したとき
- 引越・転勤したとき
- 氏名に変更があったとき
- 家族の加入について
- 退職した後は
- 介護保険制度の適用除外となるとき
- 出産したとき
- 出産で仕事を休んだとき
- 死亡したとき
- 立て替え払いをしたとき
- 治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき
- 子どもさんが弱視の診断を受け治療用メガネを自費で購入したとき
- 健康保険証不携帯のため自費で受診したとき
- 保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき
- 海外で発病、または負傷し海外医療機関で自費で受診したとき
- その他
- 病気で仕事を休んだとき
- 他人の行為により病気やけがをしたとき
- 医療費が高額になったとき
- 医療助成対象者が受診し窓口負担したとき(こども医療費等)
- 公費で受けられるとき
- 医療費控除を受けるとき
- あなたが受診できる健診コースは?
- 巡回バス健診
- 医療機関健診(スマイル健診)
- 人間ドック
- 特定健診結果表ご提出のお願い
- 肺がん検診
- 胃がん検診
- 大腸がん検診
- 乳がん・子宮がん検診
- 脳ドック
- 歯科健診
- 健康・体力づくり
- インフルエンザ予防接種費用補助
- 家庭救急常備薬品等斡旋