他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったときや、負傷の原因が明らかに自分の過失のみではなく、第三者の行為による事故にあったとき

必要書類
  • ※交通事故以外(けんか等)の場合は、別途、デンソー健康保険組合より書類をお送りしますので給付Gまでご連絡ください。
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故や他人の加害行為によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G
備考 任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。
くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。

自損行為等により交通事故にあったとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者

自損行為等によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者

  • ※ひき逃げ・当て逃げ等相手が不明の事故で負傷したときも含みます。
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G
備考 人身傷害保険を使用し、かかった治療費が補償される場合、デンソー健康保険組合からの給付は停止となります。