他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
交通事故にあったときや、負傷の原因が明らかに自分の過失のみではなく、第三者の行為による事故にあったとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故や他人の加害行為によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 |
任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。 くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。 |
自損行為等により交通事故にあったとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
自損行為等によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
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お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 | 人身傷害保険を使用し、かかった治療費が補償される場合、デンソー健康保険組合からの給付は停止となります。 |