他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 解説
- 手続き
交通事故にあったときや、負傷の原因が明らかに自分の過失のみではなく、第三者の行為による事故にあったとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故や他人の加害行為によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 | 任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。 くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。 |
自損行為等により交通事故にあったとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
自損行為等によるけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
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お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 | 人身傷害保険を使用し、かかった治療費が補償される場合、デンソー健康保険組合からの給付は停止となります。 |
各種手続き
- 申請書一覧
- 保険証を紛失・破損したとき、個人番号を変更したとき
- 引越・転勤したとき
- 氏名に変更があったとき
- 家族の加入について
- 退職した後は
- 介護保険制度の適用除外となるとき
- 出産したとき
- 出産で仕事を休んだとき
- 死亡したとき
- 立て替え払いをしたとき
- 治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき
- 子どもさんが弱視の診断を受け治療用メガネを自費で購入したとき
- 健康保険証不携帯のため自費で受診したとき
- 保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき
- 海外で発病、または負傷し海外医療機関で自費で受診したとき
- その他
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- 他人の行為により病気やけがをしたとき
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