医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
- 解説
- 手続き
医療費の窓口負担を減らしたいとき
- POINT
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- オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、限度額適用認定証を提出しなくても、支払額が高額療養費の自己負担限度額で済みます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。 - デンソー健康保険組合では、給付金(高額療養費・付加給付金)を自動的に支給しているため、「限度額適用認定書」の申請の有無にかかわらず、給付金支給後の最終的な負担額はかわりません。
- 窓口負担額が、明らかにご自分の自己負担限度額に満たない方は、申請不要です。
- オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、限度額適用認定証を提出しなくても、支払額が高額療養費の自己負担限度額で済みます。
必要書類 | |
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提出期限 | 必ず、受診月の月末までに申請して下さい。 認定証は、申請書受付後随時発行します。 |
対象者 | 70歳未満の方、または、70歳以上で現役並み所得(標準報酬月額28万円~79万円)のある被保険者・被扶養者が、医療機関を受診し、窓口負担額が自己負担限度額を超えることが予想され、窓口負担額を自己負担限度額まで軽減したいとき。
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お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 |
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限度額適用認定証を申請せず、窓口で負担された金額が自己負担限度額を超過した場合、その超過分は基本的に自動払いのため手続きは不要です。
高額医療費の貸付
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 受診月の2ヵ月後の10日(デンソー健康保険組合必着)までに申請して下さい。 |
対象者 | 事前に「限度額適用認定書」の申請ができず、医療費の窓口負担の請求をされたが、支払が高額のため、支払いができない方、または、一旦支払ったが、3ヵ月後の健保給付金まで待てない方
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お問合せ先 および提出先 |
デンソー健康保険組合 給付G |
備考 | 申込書は、診療月ごとに作成してください。 高額療養費分の貸付のため、自己負担限度額分の貸付はできません。 |