医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
  • デンソー健康保険組合では、給付金(高額療養費・付加給付金)を自動的に支給しているため、「限度額適用認定書」の申請の有無にかかわらず、給付金支給後の最終的な負担額はかわりません。
  • 窓口負担額が、明らかにご自分の自己負担限度額に満たない方は、申請不要です。
必要書類
提出期限 必ず、受診月の月末までに申請して下さい。
認定証は、申請書受付後随時発行します。
対象者 70歳未満の方、または、70歳以上で現役並み所得(標準報酬月額28万円~79万円)のある被保険者・被扶養者が、医療機関を受診し、窓口負担額が自己負担限度額を超えることが予想され、窓口負担額を自己負担限度額まで軽減したいとき。
  • ※申請されても、被保険者の所得に応じた自己負担限度額までは、窓口負担が必要です。
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 限度額適用認定証の有効期限は、申請を受付けた月の1日から8月31日までです。(最長1年となります)
    • ※被保険者(本人)が住民税非課税者の場合、有効期限は7月31日までです。
      (申請時において、非課税証明書(写し)の添付が必要です)
      必ず、限度額適用認定証の有効期限を確認してからご利用ください。
  • 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、住民税非課税者であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
  • 8月31日をまたいで利用される場合は、申請書の提出が2回必要です。
  • 1年以上利用される方は、毎年1回申請してください。
  • 入院等で利用された場合、有効期限以内でも、不要になった時点で速やかにご返却ください。

限度額適用認定証を申請せず、窓口で負担された金額が自己負担限度額を超過した場合、その超過分は基本的に自動払いのため手続きは不要です。

高額医療費の貸付

必要書類
  • ※「貸付申込書」下段の借用書は、被保険者住所と氏名を記入し、必ず押印してください。借用日と借用金額は記入しないでください。
【添付書類】
  • 費用の内訳のある請求書の写しまたは領収証の写し
提出期限 受診月の2ヵ月後の10日(デンソー健康保険組合必着)までに申請して下さい。
対象者 事前に「限度額適用認定書」の申請ができず、医療費の窓口負担の請求をされたが、支払が高額のため、支払いができない方、または、一旦支払ったが、3ヵ月後の健保給付金まで待てない方
  • ※一旦の窓口負担が可能な方は、申請は必要ありません。健保給付金を受診月の3ヵ月後に自動計算し、給与加算します。
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G
備考 申込書は、診療月ごとに作成してください。
高額療養費分の貸付のため、自己負担限度額分の貸付はできません。