病気で仕事を休んだとき

被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休んで、給料がもらえないとき、あるいはその一部が差し引かれたときは、休業1日につき※1算出基礎となる日額の80%が「傷病手当金・傷病手当金付加金」として支給されます。

病気で仕事を休んだとき

注意事項を確認の上、下記必要書類を提出してください。

必要書類 <(株)デンソーの方> カレンダーが足りない時は
こちらをご利用ください
<(株)デンソー以外の方>
【添付書類】
  • 障害年金・障害手当金・老齢年金等を受けている場合
    「年金証書」および「直近の裁定通知書・年金改定通知書」の写し
    ※障害年金・障害手当金を受けている場合は「障害者手帳」の写し
  • 被保険者が死亡後に請求する場合
    「給付金請求書」および給付金受取人が死亡者の法定相続人であることを証明する
    「戸籍謄本等(原本)」
    ※給付金請求書へ受取人の口座を記入してください。
  • <デンソー分> 注意事項
  • <デンソー以外分> 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
請求の流れ
  • 請求書の「被保険者記入欄」を記入する
    (有休(やすらぎ休暇)取得後、病欠になった場合は有休期間も含めて請求をしてください。有休期間を待期期間にあてることができます)
  • 担当医に請求書の「療養担当者のご意見記入欄」を記入してもらう
    (請求期間が労務不能であったか主治医に証明をしていただきます)
  • 職場の書記(人事事務担当者)に提出する
    (請求期間の勤怠を証明してもらいます)
  • ※書記経由でデンソー健康保険組合へ提出
    ((株)デンソー以外の方は事業主記入欄を証明後、事業主経由で健保組合へ提出)
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します))
支払日

提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、2)へ振り込みます。

  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額又は残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
  • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
  • 以前に健保組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。
  • 書類不備や内容調査等により支給を決定するまでに2~3か月かかる場合もあります。

支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。

対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(支給の条件にすべて該当)
お問合せ先 デンソー健康保険組合 給付G