出産したとき

出産をした場合、出産費用の補助として被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をするとき

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。デンソー健康保険組合への手続きは不要です。(くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請をデンソー健康保険組合へ行ってください。

対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者(本人)、被扶養者(家族)
提出先 デンソー健康保険組合 給付G
備考 厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩期間でのみ利用ができます。くわしくは出産予定の医療機関にお問い合わせください。

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の申請をデンソー健康保険組合へ行ってください。

必要書類 <被保険者(本人)が出産した場合>

【添付書類】

  • 出産費用の領収書のコピー
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度加入機関での出産を証明するスタンプを押印したもの)
  • 直接支払制度を利用しない旨が記載されている文書のコピー
    (分娩機関から交付されます)
<被扶養者(家族)が出産した場合>

【添付書類】

  • 出産費用の領収書のコピー
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、制度加入機関での出産を証明するスタンプを押印したもの)
  • 直接支払制度を利用しない旨が記載されている文書のコピー
    (分娩機関から交付されます)

【その他】

  • ※請求書内に医師・助産師または市区町村長のどちらか一方の証明を受けてください。(市区町村長の証明を受ける代わりに住民票(原本)の添付に代えることができます)
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
支払日

提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、※2)へ振り込みます。

  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額または残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
    • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
    • 以前にデンソー健康保険組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。

支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。

対象者 被保険者(本人)、被扶養者(家族)が出産し、直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費用を全額支払った方
お問合せ先
および提出先
デンソー健康保険組合 給付G

出産費資金貸付制度を利用するとき

※請求する際は、事前にデンソー健康保険組合へお問い合わせください。

必要書類
【添付書類】
  • 直接支払制度を利用しない旨が記載されている文書

<出産予定日まで1ヵ月以内のとき>

  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)、その他出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類

<妊娠4ヵ月以上で、医療機関に一時的な支払いが必要になったとき>

  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)、その他妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類
  • 医療機関からの出産に要する費用の内訳のある請求書または領収証
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
お問合せ先 デンソー健康保険組合 給付G