出産で仕事を休んだとき

被保険者(本人)が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには、生活の安定を図るために「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
手続きの流れ
  1. 請求書内「被保険者記入欄」を記入する
  2. 分娩後、「医師又は助産師証明欄」に証明してもらう
    (出産日・出産予定日の証明をしていただきます)
  3. 産後56日経過後、書記(人事事務担当者)に提出する
    (勤怠を証明してもらいます)
  4. 書記経由でデンソー健康保険組合へ提出
    ((株)デンソー以外の方は事業主記入欄を証明後、事業主経由でデンソー健康保険組合へ提出)
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
支払日

提出期限までに健保組合に届いた分で、産後56日が経過した日が属する月の翌月以降の27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、※2)へ振り込みます。

  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額または残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
    • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
    • 以前にデンソー健康保険組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。

支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。

対象者 出産のため仕事を休んだ被保険者(本人)
(退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり退職時に出産手当金を受けることができる状態にあった方)
お問合せ先 デンソー健康保険組合 給付G