出産で仕事を休んだとき
被保険者(本人)が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには、生活の安定を図るために「出産手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 | |
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手続きの流れ |
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提出期限 | 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着) (8月は稼働日2日目に変更します) |
支払日 |
提出期限までに健保組合に届いた分で、産後56日が経過した日が属する月の翌月以降の27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、※2)へ振り込みます。
支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。 |
対象者 | 出産のため仕事を休んだ被保険者(本人) (退職日まで継続して1年以上被保険者期間があり退職時に出産手当金を受けることができる状態にあった方) |
お問合せ先 | デンソー健康保険組合 給付G |
各種手続き
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- 退職した後は
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- 出産で仕事を休んだとき
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- 子どもさんが弱視の診断を受け治療用メガネを自費で購入したとき
- マイナ保険証等不携帯のため自費で受診したとき
- 保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき
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