保険医の同意を受け「はり・きゅう・あん摩・マッサージ等」の施術を自費で受けたとき

はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 医師の同意書(原本もしくは写し)
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
  • <はり・きゅう用> 注意事項
  • <あんま・マッサージ・指圧用> 注意事項 ※この手続きをされる方は必ずお読み下さい。
提出期限 毎月10日締め切り(デンソー健康保険組合必着)
(8月は稼働日2日目に変更します)
  • ※期限内に提出されても、最短で施術月の3ヵ月後の支払になります。
支払日 提出期限までにデンソー健康保険組合に届いた分について、当月27日(土・日・祝日の場合はその前日)に健保登録口座(※1、※2)へ振り込みます。
  • ※1(株)デンソーの方:賃金銀行振込依頼書に記入した、全額または残額が振り込まれる口座
  • ※2(株)デンソー以外の方:下記健保登録口座がある事業所以外の方は記入した口座
    • 健保登録口座がある事業所一覧はこちらをご確認ください。
    • 以前にデンソー健康保険組合からの給付金を受け取ったことがある方はその口座が登録口座となります。

書類不備や内容審査等により、支給を決定するまでに6ヵ月程度かかる場合もあります。

支給決定通知書はD’sぽーたるにてご確認ください。

対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先
および送付先
デンソー健康保険組合 給付G
備考
  • 初回申請時または再同意の際、および変形徒手矯正術時は医師の同意書の原本、2回目以降の申請で同意書有効期限内は同意書の写しが必要となります。
  • 施術報告書(写)は、再同意の際、施術報告書の交付があり、交付料を請求する場合に必要となります。